会員になるには
アムスクラブ会員規約
第1条(登録資格) | |
会員は満16歳以上の方とする。 | |
第2条(会費) | |
会員・会費は無料。(入会金・年会費・更新料) | |
第3条(会員の特典) | |
1) | アムスクラブ株式会社が提供するサービスに対して最大4万円の紹介料を受け取ることが出来る。 |
2) | 紹介料は、被紹介者の建物賃貸借契約が成立することにより発生し、1件あたりの紹介料の額は、下記の通りとする。 被紹介者が提携管理会社の物件を成約した場合:4万円、他管理会社の物件を成約した場合:2万円。 |
3) | 紹介料のお支払は、被紹介者の建物賃貸借契約開始日の月末締め翌月25日に支払うこととし、振込手数料及び交通費等は会員が負担するものとする。 また、振替日が銀行休業日の場合には翌営業日に自動変更するものとする。(振込希望の場合) |
第4条(会員の活動) | |
1) | 会員はアムスクラブ株式会社の登録者であり、紹介料が発生した場合、個人事業主である。 アムスクラブ株式会社の所属従業員ではないものとする。 |
2) | 会員が個人名刺を作成する場合は、以下の内容を理解した上で作成すること。 ① 会員はアムスクラブの所属従業員、役員、代理人ではない。 例)役職、会社ロゴ、会社所有資格、住所 その他アムスクラブの詳細を明記してはならない。 ②アムスクラブ株式会社登録者であること、会員IDは明記してもよい。 |
第5条(会員資格の強制解約) | |
次の場合には会員資格を失効し、再登録できないものとする。 | |
1) | 本会員組織の名誉を毀損し、またはその秩序を乱した場合 |
2) | 登録内容に偽りがあると発覚した場合 |
3) | 音信不通となった場合(1か月間) |
4) | その他、会員として不適当であると弊社が判断した場合 |
第6条(会員の通知義務) | |
会員は、届出事項(氏名、生年月日、宣伝料の受取方法)に変更があった場合その旨を書面または電子メールにて報告するものとする。 | |
第7条(会員資格の喪失) | |
次の場合には会員資格を喪失する。 | |
1) | 退会 |
2) | 会員資格の譲渡 |
3) | 会員本人の死亡 |
4) | 本会員組織の解散 |
第8条(規約の改正) | |
1) | 本会員組織のサービス内容は、予告なく、変更・改定または廃止することができるものとする。 |
2) | 本会員組織が前項の変更を行う場合は、会員に対して事前にその内容、実施開始時期をウェブサイト、電子メールをもって通知する。但し、会員が音信不通の場合はこの限りではない。 |
第9条(信義誠実の原則) | |
規約に定めない事項については、民法及びその他関係法令などに従い、本会員組織と会員での協議の上、誠意をもってこれを処理する。 | |
第10条(会員の解約) | |
会員は、解約する場合、会員マイページより解約手続きを行うものとする。 |
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